新型コロナウイルスの支援金のまとめ!役所に申請・話しを聞いてみた

お知らせ

1. はじめに

新型コロナウイルスにより、徐々に経営や私生活がひっ迫しているところもあるでしょう。

どこの経営者も、会社企業も、店舗も、個人も金銭的に苦しい状態にありますが、政府や自治体では国民を経済的に援助するためにさまざまな制度を整備しています。

今回は、2020年4月27日現在の国・大阪府が発表している新型コロナウイルスによる経済対策についてご紹介します。

2. 新型コロナウイルスによる日本政府・大阪府の経済対策

2020年4月27日現在で、新型コロナウイルスによる経済救済措置で、日本政府・大阪府が行なっている経済対策制度について見ていきましょう。

日本政府が行なっている経済対策

日本政府は新型コロナウイルスによる経済対策を厚生労働省「生活を支えるための支援のご案内」にまとめており、この中でも、私が実際申請したり、役所職員に話しを聞いたことについてお伝えしますので、厚生労働省のPDFと合わせながらご覧ください。

緊急小口資金・総合支援資金(生活費)

緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に少額の費用の貸付を行なう資金制度です。

申込をする場合は、市区町村社会福祉協議会または労働金庫に出向かなければいけません。

私は大阪市北区役所で申請を行ないましたので、その経験を踏まえて以下のことをお伝えします。

まず区役所に飛び込みで行ってもその場で相談・申請ができるわけではなく、面談日を予約しなければいけません。

面談では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていることを証明する必要があります。

経営者であれば、当月を含む直近1~3カ月程度の収入状況を表した書類を提出したり、同月の前年度の収入が分かる書類を提出するといいでしょう。

これらの書類は、自分でエクセルで作成した表を印刷して提出したもので受け付けてくれます。

面談の際は、あなたの労働状況、支出入、家族構成など、私生活に関することが聞かれますので、応対できる準備をしておいてください。

私は2020年3月27日(金)に申請して、4月7日(火)に資金の振込を確認できましたが、2020年4月28日現在ではお問い合わせが殺到していることから、私のように7営業日以内に振込されるのは難しいでしょう。

住居確保給付金(家賃)

住宅確保給付金は、離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方が対象で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、休業等に伴う収入減少により、離職や廃業に至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方々に対しても、一定期間家賃相当額を支給できるよう拡充されています。

支給期間は原則3か月(求職活動等を誠実に行っている場合は3か月延長可能[最長9か月まで])です。

お問い合わせ・お申込みはお住まいの市町村の自立相談支援機関で、私は大阪市北区役所の社会福祉協議会に相談に行きました。

私は2020年4月20日(月)に相談しに行きましたが、そのときは支給条件である「求職活動等要件」(誠実かつ熱心に求職活動を行なうこと)が適用されていたため、この給付金を申請するためには、ハローワークを通した就職活動や、区役所へ定期的に生活の状況を報告しなければいけませんでした。

ただ2020年4月30日(木)以降は、申請時のハローワークへの求職申込が不要になりますので、給付金を申請するときの条件が緩和されています。

ただこれは区役所職員に電話で問い合わせたのですが、申請時はハローワークへの求職申込をしていなくてもいいのですが、申請後は求職申込をしなければならないとのことでした。

私は会社を経営していますので、求職活動ができず、ハローワークへの求職申込ができる環境でなかったため、この給付金の申請は行ないませんでした。

ただ給付金の申込段階でハローワークへの求職申込がないのは、申請しやすくなっていることには間違いありません。

この給付金の申請をするのにも面談が必要で、大阪市北区役所では面談の予約が必要です。

面談の際は、あなたの労働状況、支出入、家族構成など、私生活に関することが聞かれますので、応対できる準備をしておいてください。

大阪府・大阪市が行なっている経済対策

大阪府・大阪市は新型コロナウイルスによる経済対策を新型コロナウィルス関連情報 大阪府(補助金・助成金・融資情報)にまとめています。

私は今後大阪府に問い合わせを検討しているのが大阪府休業要請支援金です。

この支援金は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態措置により、大阪府から施設の使用制限による休業の協力要請等を受け、特に深刻な影響を被っている中小企業・個人事業主を対象に、家賃等の固定費を支援し、将来に向けて、事業継続を下支えする「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」を支給するもの。

支給額は、中小企業 100 万円(大阪府と市町村で 1/2 ずつ負担)、個人事業主 50 万円(大阪府と市町村で 1/2 ずつ負担)。

私が経営しているWell-being Marketing JapanでのIT事業は、大阪府支援金 対象・対象外 施設一覧に基づき、この支援金の対象ではありません。

合わせて経営している大阪・天六47都道府県・海外ご当地グルメキッチン「ばとん」は支援金の対象ですが、、この支援金には以下の条件があります。

(1)大阪府内に主たる事業所を有していること
中小企業:本社が大阪府内にあること
個人事業主:事業所が大阪府内にあること
(2) 大阪府の「施設の使用制限の要請等」を受け、令和2年4月21日から5月6日までの全ての期間に       おいて、支援金の対象となる施設を全面的に休業する、当該施設の運営事業者であること(食事         提供施設の運営事業者は、営業時間を午前5時から午後8時までの間へと短縮する等の協力を行         なった場合のみ)
(3) 令和2年4月の売上が前年同月対比で50%以上減少していること※

※には以下の要件があります。

平成 31 年 4 月 2 日以降に開業された場合の取り扱いは以下のとおりです
①平成 31 年 4 月 2 日から令和元年 11 月 30 日に開業(確定申告書の写し等を提出)
開業日の翌月以降 12 月までの平均月間売上と令和2年4月の売上との比較
②令和元年 12 月 1 日から令和元年 12 月 31 日に開業(確定申告書の写し等を提出)
開業日の翌月以降令和 2 年 3 月までの平均月間売上と令和2年4月の売上との比較
③令和 2 年 1 月 1 日から令和 2 年 2 月 29 日に開業(開業届の写し等を提出)
開業日の翌月以降3月までの平均月間売上と令和2年4月の売上との比較
④令和 2 年 3 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日の開業(開業届の写し等を提出)
令和 2 年 3 月の売上と令和 2 年 4 月の売上との比較

これらの条件がありますが「ばとん」は上記④に該当します。

ただ新型コロナウイルスの影響、および日本政府の緊急事態宣言、大阪府の休業要請に基づいた経営をしていると、3月も4月も売り上げがない状態。

新規オープンのため前年度の売り上げはないため、この支援金が受けたくても受けられないのです。

日本政府も大阪府市は「新規開業した者に対しての支援」「廃業した者に対しての支援」に視野が当てられていません。

このカテゴリに関しては、府市に問い合わせをした結果を、このウェブサイトに更新させていただきます。その際は改めて発信させていただきますのでご参考になさってください。

3. まとめ

今回は、2020年4月27日現在の、国・大阪府が発表している新型コロナウイルスによる経済対策についてご紹介しました。

新型コロナウイルスによる国・自治体の情勢は日々動きがありますし、それに準じて経済政策についても変化があります。

あなたが救済される措置があるのかは、ご自身で日々のニュースをチェックしたり、ネットで情報をつかむ必要があります。

今回の記事を参考に、あなたも自分の条件に合った支援金の相談・申込を行なってください。

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