法律を知ることのメリットとは?学校でも生徒の法律を学ばせよう!

志学舎

1. はじめに

私たちは法律を守りながら生活しています。

法律がなければ世の中は不安定さをとどる一方でしょう。

学校のような教育現場も法律を学ばせるのは大切なことです。

今回は学校で法律を学ばせることのメリットについて考えていきます。

2. 法律を知っておくことのメリットとは??

国内にはたくさんの法律が定められています。

国民は法律を守ることで、社会や秩序が守られており、安定した生活を送ることができるのです。

もし不利益を被るような出来事に遭遇した場合は、法律をもってトラブルを解決するのが一般です。

言いかえると、法律を知っておかなければ不利益やトラブルから抜け出すことができなかったり、あなたが泣き寝入りしてしまわなければならなくなってしまいます。

また法律には刑法のように「この行為はやってはいけない」という規定もあり、法律に違反すると量刑や罰金刑などが科せられます。

「そんな法律があるの知らなかった」では済まされないのです。

車で飲酒運転禁止の規定があるのにもかかわらず、飲酒運転をして捕まったときに「そんな法律あるの知らなかった」では済まされません。

法律を知っておくことで、自分の身を守ることができ、普段の安定・安心した生活をもたらすことができのです。

3. 小学生・中学生から始める法律教育

学校のような教育現場では、教育現場でお金の話しはタブー?!子どもから必要な金融リテラシー!やるべきお金の教育!子どもも大人もお金と向き合おう!と同じく、法律教育を施しているところは数少ないです。

社会で生きるための力を養うために存在している学校教育現場で、法律教育を実践してないのは、とても疑問に感じます。

どこかで教育をしないから「そんな法律があるの知らなかった」となり不利益を被るのです。

少しでも法律の知識・教養をつけさせ、なぜこのような法律が規定されているのか、その背景を探ることで、生徒の頭には法律が染みつくことでしょう。

ここでは学校教育現場で学ばせている法律についてご紹介します。

パート・アルバイトでも適用される労働基準法

私たちが生活するうえで、ほとんどの方に関係するのが労働基準法です。

学校教育現場で労働基準法の法律教育をすると、生徒からの質問がたくさん出るほどです。

パート・アルバイトは正社員とは異なり、勤務日にばらつきがあり、使用者からすると使い勝手がいいものですから、法律に違反する労働のさせ方をしているケースが少なくありません。

とくに学生アルバイトに対しては、法律の知識・教養が少ないと思われており、使用者が言った通りに働かなければクビになる可能性が高いので、言われた通りに働いている人が多いです。

しかしパート・アルバイトであっても法律上は正社員と同じ扱いになり、労働関係の法令(労
働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、雇用保険法、
労災保険法など)は基本的に適用されます。

私は学校教育現場で、以下のような法律については知っておくように生徒に伝えており、法律を学んだ制度は自分の頭の中に法律を備えています。

知っておくべき労働関係の法令

以下の規定は、正社員、パート・アルバイトすべてに適用されるルールです。

●使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけない

●使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩

を与えなければいけない

●使用者は、少なくとも毎週1日の休日4週間を通じて4日以上の休日を与えなければいけない

●使用者は、採用から6か月を経過した日とその後1年を経過するごとに有給休暇を与えなければ

いけない

●使用者は、1日8時間・週40時間を超えた法定時間外労働のときは25%以上、法定休日(週1日)

 に勤務させたときは35%以上、22時から5時までの間に勤務させたときは25%以上の割増賃金

支払わなければならない →(例)深夜の法定時間外労働の場合は25%+25%=50%の割増賃金

●使用者は、労働者を解雇する場合は客観的合理的な解雇理由を明示する必要があり、それがなけ

れば解雇することはできない

●使用者は、解雇を行なう場合は30日前までにその予告をするか、最低30日分の平均賃金を解雇予

 告手当として支払わなければならない

●使用者は、各都道府県が定める最低賃金を補償しなければならない

●使用者は、試用期間等で最低賃金を下回って労働者を雇用する場合、使用者側が減額特例の手続

 きをきちんととって行なわなければ、試用期間の賃金は無効

4. まとめ

今回は学校で法律を学ばせることのメリットについて考えていきました。

学生の場合、高校生からアルバイトをすることは可能です。

ブラックバイトとよばれる不利益な労働環境で、生徒が使用者の言いなりになって労働させられるようなことがないよう、労働関係の法律を1つでも多く学ばせておく必要があります。

使用者と労働者の間には、上下関係・主従関係が生まれてしまいますが、いくら使用者であっても法律に反するような酷使した働き方は許されません。

生徒が不利益を被ることなく、将来的に強く世の中を渡っていくためにも、法律教育は必要です。

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