失業廃業で家賃が払えない!住宅確保給付金について職員に聞いてみた

志学舎

1. はじめに

失業や廃業で収入がガクンと下がると、家賃の支払いが心配になってきます。

住むところがなくなると、引越し代金が必要になるなどのリスクがある他、生活の基盤そのものがなくなってしまいます。

そこで今回は、住居を確保するために申請すべき住宅確保給付金について、大阪市北区職員に話しを聞いた内容についてご紹介します。

2. 住宅確保給付金の詳細

住居確保給付金とは原則3カ月間、最長9カ月までの間、1カ月単位で家賃の基準額を市町村から支払う制度です。

家賃は、市町村が家主に直接支払うため、申請者に住宅確保給付金が行き渡るわけではありません。

住宅確保給付金を申請するためには「就職に向けた活動をする」という条件があります。

住宅確保給付金の詳細については、以下の通りです。

住宅確保給付金の申請条件

住宅確保給付金を申請する際には、以下の基準を満たしている必要があります。

①離職や廃業をした日から2年以内、またはやむを得ない休業等により、収入を得る機会が減少している

②資産が一定額以内(下記の「資産額」を参照)かつ、収入基準額(下記の「収入基準額」を参照)を超える収入はない

③離職や収入減少等の時点で、家計を最も支えていた

④ハローワークに求職の申し込みをしている

上限支給額

住宅確保給付金が支給されるからといって、家賃相当額の満額が支給されるのではなく、以下のように支給額の上限が決まっています。

単身世帯 40,000円
2人世帯 48,000円
3人・4人世帯 52,000円

共益費や光熱水費、借地代は対象外となります。

資産額

資産額は、現金および預貯金額の合計で、申請の際は家族全員分の通帳を提示する必要があります。

家族全員分ですので、乳幼児であっても口座をもっている場合は提出が必要です。

上限額を超えて資産をお持ちの場合は、支給対象外となります。

債権、株式、投資信託、生命保険、個人年金保険等は含みませんし、負債がある場合でも相殺はされませんのでご注意ください。

単身世帯 504,000円以内
2人世帯 780,000円以内
3人以上世帯 1,000,000円以内

収入基準額

申請月において、収入基準額を超える収入がある場合は、支給対象外です。

また、収入が基準額を超えており、かつ収入基準額以下の場合は、一部支給となります。

収入基準額=基準額+家賃額
世帯 基準額 家賃上限額
単身世帯 84,000円 40,000円
2人世帯 130,000円 48,000円
3人世帯 172,000円 52,000円
4人世帯 214,000円 52,000円

収入の算定に必要なものは、以下の通りです。

就労等の収入

給与収入の場合は、社会保険料等天引き前の総支給額(ただし、交通費は除きます)

自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります

※毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している直近3か月間の収入額から推計

公的給付等

雇用保険の失業等給付、児童扶養手当等の各種手当、公的年金など

※複数月分の金額が一括で支給される給付等については、月額で算定

※借入金や退職金等は収入として算定しません。

申請必要書類

住宅確保給付金を申請するために必要な書類は以下の通りです。

既に住居を喪失しており、新たに賃貸住宅を探す方は①~⑥と⑧を用意しましょう。

①印鑑

印鑑がない場合は、本人署名でも可能です。

②本人確認ができる書類

免許証等が必要で、顔写真が無い書類の場合は2点の書類が必要です。

③2年以内に離職または廃業したことが確認できる書類の写し、またはご本人の都合等によらず給与等の収入が減少したことが分かる書類

退職証明書、離職票、廃業を証明する書類、給与明細等を準備しましょう。

④申請日の属する月の収入が確認できる書類

給与明細や金融機関の通帳等の写しを用意しましょう。

給与明細のような発行書類がない場合は、月の売上や収入をまとめたものをExcelなどでまとめたものを書類として提示してください。

同一世帯全員分の書類が求められます。

例えば申請者の書類だけでなく、パートナーに収入があるのであれば、その書類も用意しなければいけません。

⑤金融資産(貯金額等)が確認できる書類(金融機関の通帳等)の写し

申請する日付の通帳が求められました。

例えば2020年4月20日に役所へ申請する場合は、4月20日の日付が記帳された通帳の提出が求められました。

そのため私は4月20日に銀行ATMへ訪れ100円をお預入れすることで、申請日である4月20日の日付が記帳された通帳を提示しました。

ここでの注意点はATMの通帳記入では口座取引をした最終日までしか記帳されないため、それでは役所は申請受付してくれません。

申請日当日に口座にどれだけの残高があるのかを知りたいようです。

⑥ハローワークカード(公共職業安定所から交付を受けた求職受付票)

多くの自治体は「新型コロナウイルスの状況等を踏まえ、当面の間、ハローワークカードに代えて、インターネットでの仮登録日、仮登録番号が分かるものがあれば、申請可能です」としています。

ただ実際にハローワークのウェブサイトより仮登録手続きを行なうと、仮登録日・仮登録番号が分かるものは発行されませんでした。

2020年1月6日以降、これらのハローワークはこれらの発行をしなくなったようです(←ハローワークの職員に聞きました)。

これを役所に伝えると、職員もその状況が把握できていませんでしたので、対処方法としては、ハローワークの仮登録手続きの画面を、仮登録日が分かるようにスクショしたり画像を印刷する工夫が必要です(←私は仮登録手続き画面を時系列・仮登録部が分かるように印刷して提示しました)。

つまり役所とハローワークの連携は取れていませんので、住宅確保給付金を申請する前に、ハローワークで登録手続きしておくことをおすすめします。

⑦住宅状況通知書

現在お住まいの賃貸住宅の大家さんや管理会社等に記入してもらう必要がありますので、あらかじめ大家さんに問い合わせてみましょう。

また賃貸借契約書の写しがある場合は、それを印刷して提示してください。

⑧予定住宅通知書

新たにお住まい予定の賃貸住宅の不動産媒介業者等に記入してもらう必要があります。

住宅確保給付金受給中に行なわなければならない活動

住居確保給付金の支給が決定された場合は、以下のような求職活動等をする必要があります。

これらは受給者の義務となりますので、怠った場合は住宅確保給付金の支給が中止となりますのでご注意ください。

①毎月4回以上、総合就職サポート事業または自立相談支援機関の相談支援員による面接等の支援を受けること

②毎月2回以上、ハローワークの職業相談を受けること

③毎週1回以上、求人先への応募等を行なうこと

※「離職・廃業から2年以内の方」は①~③が必要です。

※「個人の責や都合によらない休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」は①が必要です。

3. まとめ

今回は、住居を確保するために申請すべき住宅確保給付金について、大阪市北区職員に話しを聞いた内容についてご紹介しました。

住宅確保給付金を利用するためには、ハローワークに登録する必要があること、また求職活動を行なわなければならないことが大前提です。

言い方はよくありませんが、求職活動を行なっていない方、および住宅確保給付金受給中に行なわなければならない活動を行なえない方は受給の対象になりません。

例えば、特定の職にこだわって募集を待つことは許されず、どんな職でも受け入れながらの求職活動を行なう必要があるということです。

住宅確保給付金は、あくまでも求職者を支援するためのお金であることを理解しなければならないとのこと。

今回の記事を参考に、住宅確保給付金について知っていただければ幸いです。

コメント

タイトルとURLをコピーしました